被災者生活再建支援法などにもとづく住宅再建ボランティアに関する企画
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2011年03月25日 21:57
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被災者生活再建支援法などにもとづく住宅再建ボランティアに関する企画
パートナーNPO NPO法人エコ住宅リサイクルバンク http://www.ejrb-y.jp/ ・企画立案の背景 ■東北地方太平洋沖地震による被災 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、 住宅がいずれかの被害となった世帯に 被災者生活再建支援法などにもとづく住宅再建が求められています。 住宅被害内容は以下の通りです。 1.全壊 2.半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体 ※ 枝野長官は、自宅が全半壊した世帯に 最高300万円を支給する被災者生活 再建支援法に関し「国会で協力いただければ、 立法措置でできることを広げるのは当然の前提だ」と述べ、 支給額の増額や適用条件の緩和などを検討する考えを示した。 3.災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続 4.半壊し、大規模補修を行わなければ居住困難 ■住宅再建の制度化 被災者生活再建支援法では、被災者再建の柱となる 「建物本体への支援」はできないものとされていました。 住宅は個人の資産であるため、 公費を私有財産の形成に投入することが できないと考えられていたからです。 しかし、07年11月の法改正により、 支援金の使途制限が撤廃されたため、 持家建設・購入のために支援金を使うことが可能となりました。 ・企画立案内容 ■横浜市内に避難されてきた被災者に対する住宅再建についての相談及び情報提供 |
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