13日の東京新聞朝刊・千葉版より。 先の通常国会で成立し、来年10月に施行する、障害者虐待防止法。 身体的、性的、暴言などの心理的、長時間の放置などのネグレクト、不当に財産を処分する経済的など、5つの分類を虐待とし、当事者に関わる人たちに、そのような行為を禁止。 虐待を見つけた場合は、通報の義務づけ。 市町村は虐待防止センター、都道府県は権利擁護センターを設置し、助言・相談を行うことが盛り込まれています。 千葉市内で、過日、関係者による学習会があったそうです。きっかけは今年の5月、柏市内で当事者の方が虐待を受けた事件があったからそうです。 学習会には千葉県庁障害福祉課、柏市障害福祉課の関係者も参加し、危機管理について、支える側の必要性が声としてあったそうです。 千葉県には千葉県障害者条例があり、差別・偏見に対しての解消を求めた仕組みができています。 これらの制度により、障害のある方が、そうでない方と同様な生活ができるようになってほしいです。 |