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2017年05月20日(土) 

この4月、5月に、神奈川県立学校で

「教員免許状の失効による失職」が2名に起きた。

 

  ( 神奈川県ホームページ ) 

  県立高等学校教員の教員免許状の失効による失職について(2017/04/28)

  http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p1134460.html

  > 県立弥栄高等学校教諭(35歳・男性)が、教員免許更新手続を失念し、
  > 免許更新の修了確認期限である平成29年3月31日を経過したことから
  > 教員免許状が失効し、同日に遡り失職となりました。

  > 1 判明の経緯
  >  当該教諭が免許更新の修了確認期限を過ぎていることに気付き
  > 平成29年4月27日に管理職へ報告して発覚しました。

 

 

  ( 神奈川県ホームページ )

  県立特別支援学校教員の教員免許状の失効による失職について(2017/05/15)

  http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p1136495.html

  > 県立瀬谷養護学校教諭(35歳・女性)が、教員免許更新手続を失念し
  > 免許更新の修了確認期限である平成29年3月31日を経過したことから
  > 教員免許状が失効し、同日に遡り失職となりました。

  > 1 判明の経緯

  >  県立弥栄高等学校教諭が教員免許状の失効により失職したこと(4月28日公表)
  > を受けて、県教育委員会では4月28日付けで各県立学校に対し、5月12日まで
  > に全教員の免許状を調査することを指示しました。調査の結果、当該教諭1名
  > について、免許更新の修了確認期限を過ぎていることが判明しました。

 

調べれば、1週間もかけずにチェックができるのなら、

 

毎年、教員と管理職とでチェックしているはずの

「教員免許状の有効性チェックシート(日にち確認版)」で

なぜ、正しくチェックができなかったのか?

 

  ( ある県立高校の教員に聞いたら、

   「わたしの学校では、教頭が、『あなたの「最初の修了確認期限」が

    この日付である根拠は何ですか?』などと細かく聞かれたし、副校長が

    〇〇さん、教員免許更新講習は大丈夫?」などと聞いてくれた。」

   とのことだ。

    このような管理職との対話が、今回の2つの学校でもあったのだろうか?)

 

「新免許状所持者(平成21年4月以降に初めて免許状を授与された方)」であるなら、

免許状に「有効期限の満了の日」が記載されているので、それは間違えようがない。

それまでに、教員免許更新講習を受けるのを忘れない限り、問題はない。

 

今回、免許状が失効した2名が奇しくも、35歳で

 

  ★なぜ、35歳なのか? おそらく、教員免許更新講習の年齢が

   35歳、45歳、55歳という話題が職場で交わされるからなのだろう。

   実際は、35歳までに教員免許更新講習を修了すべきだったのを、

   35歳になったら、教員免許更新講習を受講すると勘違いしたのだろう。

 

「最初の修了確認期限」が 「平成29年3月31日」ということは、

新免許状ということはありえず、旧免許状ということになる。

(新免許状なら、早い人で最初の有効期限の満了の日は、平成31年3月31日のはずだ。)

 

  修了確認期限をチェック:文部科学省

  http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index1.htm

 

を見ると、

 

(平成26年度) 平成27年2月1日~平成27年3月31日 ◆2ヶ月間

(平成27年度) 平成27年4月1日~平成28年3月31日 ◆1年間

(平成28年度) 平成28年4月1日~平成29年1月31日 ◆10ヶ月間

 

の計2年の間に免許更新を受けていなければいけなかったことになる。

 

今回の教員免許状の失効が、教員自身が自分の「修了確認期限」を間違えて

「教員免許状の有効性チェックシート(日にち確認版)」に記載し、

管理職(教頭、副校長、校長)がその間違いに気づけなかったのが原因だと

するのなら、

 

  修了確認期限をチェック:文部科学省

  http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index1.htm

 

の表をプリントして配り、まず自分の生年月日が含まれる欄をマーカーで

塗らせ、その欄の「最初の修了確認期限」を書き写させるようなチェックシートに

すべきではなかったのか?

 

 

  ( 文部科学省 )

   教員免許更新制における免許状更新講習の修了確認状況等に関する調査について

  http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/012/1353196.htm

 

に、(別紙1)免許状更新講習の修了確認状況等に関する調査について(PDF:86KB)

  http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/012/__i…96_1_1.pdf

 

があり、

平成26年4月1日(修了確認期限(3月31日)経過後)

  > ※ 修了確認がなされなかった者のうち、失効した者(57名)の修了確認期限
  >   時点の状況または失効後の勤務状況は以下のとおり。
  >  ・平成26年4月1日付で普通免許状の授与を受けて勤務・・・・・・・・・23名
  >  ・普通免許状を必要としない職(管理職、事務職員等)として勤務・・・・21名
  >  ・平成26年3月31日に任期が満了し、教育職員を退職・・・・・・・・・・13名

 

この調査で、

「平成26年4月1日付で普通免許状の授与を受けて勤務・・・・・・・・・・・・23名」

 

は、どういうことなのか、自分の職場の教頭に聞いてみた。

 

  平成26年1月31日までに、教員免許更新講習修了確認の申請がなされなかったが、

  平成26年2月1日から平成26年3月31日までに講習修了の申請を行うことができ、

  失効した旧免許状に替えて新免許状を授与されたのではないか。

 

  (いろいろインターネットで検索してみたら、どうやら、この事例では、

   教員免許更新講習は修了していたが、更新講習修了確認の申請を済ませて

   いなくて、教員免許が失効したが、更新講習修了確認ができて

   4月1日付で普通免許状の授与を受けたということのようだ。)

 

 つづいて、もし、平成26年2月1日から平成26年3月31日までに

教員免許更新講習も受けて、更新講習修了確認の申請するとしたら、

このような運転免許の合宿免許みたいに、講習が受けられる大学などって

あるのですか?と聞くと、

 

  桜美林大学の顔認証の講座は最短2日間で見聞きできますよ

 

とのことだった。

 

平成29年3月31日で、教員免許が失効して教壇に立てなくなったので、

平成29年4月からは、教員免許のいらない学校事務職等で当該の学校の職に

就く等でなければ、その学校(県)の職員ではなくなっている。

 

急いで、教員免許更新講習を受講して、新教員免許状を授与してもらい

臨時任用教員として、当該校に再び勤務するか、別の学校に勤務するかしながら、

その間に、教員採用試験を受け直すことになるのだろうか。

 

 (神奈川県の教員採用試験の受験申し込みは、受付期間が
  平成 29 年4月 25 日(火)午前 10 時から平成 29 年5月 15 日(月)午後5時まで

  となっていて、特別支援学校の事例の記者発表が、その5月15日(月)だったわけ

  だが、神奈川県の採用試験の受験申し込みは、したのだろうか?)

 

 

教員免許更新制は、授業をさせたら学級が崩壊するような指導力不足教員を

ふるいにかけて、やめさせることができるものだと思っていたので、

導入には反対ではなかったが、

 

たいして役に立たない講座で、それを受ければ誰でも単位がもらえて

修了できる程度のものなら、教員免許更新制など要らない!

 


閲覧数3,609 カテゴリ障がいと教育 投稿日時2017/05/20 08:33
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