命名権を売ってよい施設と、売ってはいけない施設があって、駅は後者に入ると私は考えています。
駅は交通バリアフリー法の中でも重要施設に位置づけられていて、すべての人にわかりやすく移動しやすくすることが義務付けられています。
当然、昔の駅名しか知らないお年寄りや何年かぶりに訪れた人にもわかりやすいというのにも配慮が必要でしょう。
駅の命名権をなぜ法で規制しないのか不思議なくらいです。3年ごとに駅名が変わっても平気なんでしょうかねぇ。
それと、駅名表示の盤面は限られているし、できるだけ大きな文字で、英文表記までしなきゃいけないのに、「K内-L社本社前」なんて、表示をするのは交通事業者としてのセンスを疑います。
ネガティブな発言ですが、なんでも売ればいいというのではないと思っての発言なので、お許しを!