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2010年07月24日(土) 
神奈川新聞の記事では、交付団体に転落、という表現をされていますが、
そもそも、横浜市内で徴収された税金が、横浜市に還元されるだけではないのでしょうか。

「交付団体が倍増し23市町に、景気悪化で横浜市や相模原市も/神奈川」(神奈川新聞社)
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1007240007/


総務省も、地方交付税の性格を次のように解説しています。

地方交付税は、本来地方の税収入とすべきであるが、団体間の財源の不均衡を調整し、すべての地方団体が一定の水準を維持しうるよう財源を保障する見地から、国税として国が代わって徴収し、一定の合理的な基準によって再配分する、いわば「国が地方に代わって徴収する地方税」 (固有財源)という性格をもっています。

地方交付税の総額は、所得税・酒税の32%、法人税の34%(平成19年度から)、消費税の29.5%(平成9年度から)、たばこ税の25%とされています(地方交付税法第6条)。


総務省|地方財政制度|地方交付税
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouhu.html

閲覧数1,197 カテゴリ日記 投稿日時2010/07/24 12:35
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