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2018年11月21日(水) 
先般の国会では、裁量労働制など、過労死問題につながる部分がかなり取り上げられました、働き方改革関連法。実は以外と知らないことが。

来年4月から、いわゆる年休について、業種・正規非正規に関わらず一定の条件ではありますが、5日ないし10日の年休の付与と、10日以上の取得の労働者に対して、消化の義務が求められる文言が、働き方改革関連法に含まれています。
これで一番困るのは、中小企業の方々はいうまでもありません。加えて、お客さん商売に関わる方も、この文言が活用できるかという問題も。
業種全般的に人手不足といわれる中、必要なこととはいえ、今現在の労働環境を改善をしていく中で、年休の問題が次の順番だと思う。
かえって、社会保険の条件緩和と同じく、年休取得がしずらい雇用主の対応に余地を残すことになる。



もうひとつ。
お客さん商売の一番の問題である、お客さんのパウハラである。
商売をする側に非があれば別でありますが、明らかに無理難題、理不尽な要求に対して応じることが困難に至った際に、必要なパウハラが生じるケースが増えています。
わかりやすくいえば、お客様は神様でない、ということです。
最近、国の方で指針がでたようでありますが、それだけでは解決にはならずと思います。
学校の校則のような仕組みみたいなことは避けたいですが、やはり、法整備でやらざるをえないと考えます。

ただ、お客さん商売は一対一のやりとり。お互いの気持ちが肝心。双方が相撲の土俵の取り組みと同じく、礼にはじまって礼でおわる流れだと思う。


私が従事する業界においては、軽井沢のような深夜のすべてのお店の営業の休止を求めるルールが、ひろがってほしい。
働く側、お客さんの側もそれぞれの問題や節度という部分を解決ができるように考えます。

閲覧数1,470 カテゴリ日記 コメント0 投稿日時2018/11/21 16:30
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