政府の「四国電力株式会社伊方発電所3号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書案に対する科学的・技術的意見の募集について」(パブリックコメント)に意見を出しました。 ものすごく長くて、ものすごく専門用語が多くて、国民を煙に巻く魂胆が見え見えのパブコメでした。 以下ページ数は「四国電力株式会社伊方発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書(3号原子炉施設の変更)に関する審査書」のページ数で、該当箇所もピックアップしています。 「四国電力株式会社伊方発電所3号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書に関 する審査書案」に対する意見提 出 用 紙 意見提出カ所 11ページ 「④ 本発電所敷地内で実施したオフセットVSP 探査の結果から、地下深部までの水平な反射面が連続し、地下構造に特異な構造が見られない」 12ページ 「③ 敷地近傍及び敷地においては、文献調査、地形調査、地表地質調査、ボーリング調査、海底地形調査、海上音波探査、地球物理学的調査等を行い、地質・地質構造の検討を実施した。敷地におけるS1断層、S3断層を含めて、後期更新世以降の断層運動を示唆する変位地形及び地質構造は認められないことから、敷地近傍及び敷地において、震源として考慮する活断層は認められないと評価した。」 14ページ 「規制委員会は、申請者が実施した検討用地震の選定に係る評価は、活断層の性質や地震発生状況を精査し、既往の研究成果等を総合的に検討することにより検討用地震を複数選定するとともに、評価に当たっては複数の活断層の連動も考慮していることから、解釈別記2の規定に適合していることを確認した」 意見 「地下構造に得意な構造が見られない」のは中央構造線を避けて調査した結果であり、中央構造線が動けば伊方原発は多大な被害を受けることになる。たとえ、直近に中央構造線が動いたことを示す知見がなくても、今後、放射性廃棄物を保管しなければならない時間の長さを考えれば、中央構造線を無視したのは妥当な調査とは言えない。 17ページ 「規制委員会は、申請者が実施した「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」の評価については、検討用地震ごとに、不確かさを考慮して「応答スペクトルに基づく地震動評価」及び「断層モデルを用いた手法による地震動評価」に基づき策定していることから、解釈別記2の規定に適合していることを確認した」 意見 手法が適合したことは書かれているが、その結果がどうだったのか、またどのように評価したのかが書かれていない。 パブリックコメントの政府案内はこちら http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=…001&Mode=0 |