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2014年07月19日(土) 
九州電力が川内原発再稼働に向けて提出した設置変更申請書に対する原子力規制委員会の審査結果(審査書案)に対するパブリックコメントで意見を出しました。

原子力規制委員会
http://www.nsr.go.jp/public_comment/bosyu140716.html

募集要項と審査書案
http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/h26fy/data/0017_01.pdf

がくさんの意見
川内原子力発電所申請に関するパブリックコメント

1.法第43条の3の6第1項第1号
 昨今の日本政府の防衛政策の変更を鑑みるに、国内に貯蔵されるプルトニウムは日本政府により核兵器に使用されることが懸念される。発電用原子炉が核兵器のために利用される恐れありとして、本件について異議を申し立てる。

2.法第43条の3の6第1項第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)
 申請者は重大事故に対処するために必要な資金を自己資金、社債及び借入金により調達すると計画しているが、東京電力福島第一原子力発電所の事故処理は東京電力の資本だけでは足りず、国による資本注入が行われていることを鑑みるに、申請者に必要な経理的基礎があると認める合理的根拠が何処にあるのかはなはだ不明である。またも国による資本注入を行うような事態を生ずれば、天文学的な借金を抱えている日本国の財政は破綻する。よって、この件についても異議を申し立てる。

4.法第43条の3の6第1項第3号
 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を講じてきたはずの東京電力福島第一原子力発電所が大地震と津波をきっかけにメルトダウン事故を起こしたことを鑑みるに、今回、原子力規制基準が変更されたとはいえ、人知を超えた災害は起こりうるものである。そして人知を超えた災害への対策は不可能である。

以上のことから、川内原発の再稼働は認めないものと申し立てる。




提出窓口
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=…311&Mode=0

閲覧数7,544 カテゴリ日記 コメント0 投稿日時2014/07/19 21:26
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