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2013年05月05日(日) 
憲法第十二条 自由と権利の保障
5月11日配信予定

 テレビ番組の街頭インタビューで年輩男性が
「投票したいと思う政党がない」
 と、答え、スタジオでも有識者が
「冷戦終結後リベラル勢力が退潮した」
 と、語っていた。

 私は問いたい。
「それで、あなたは投票したいと思う政党をつくる努力をこれまでされてきましたか」
と。

 「投票したい政党がない」と言うのは、スーパーに行って「買いたい商品がない」と言っているのと同じ消費者心理。
つまり、政党を商品と同じレベルで見ているということだろう。

歴史的に見ても、日本新党以来の「新党」は旧来の政党に飽き足らない人たちの間でブームになり、消費されていった。
商品を買うのも、その商品を支持しているという意味では投票と同じことだが、ブームが過ぎると見向きもされなくなるところまで消費ブームと同じだ。

 私たち国民の大多数は政党も商品と同じように扱い、自分が投票したいと思う政党を自らの手でつくってこなかった。
その結果としての「投票したいと思う政党がない」であり、昨年の総選挙の結果だ。
そろそろ、そのことに気がつかなければならない。
憲法第十二条も自由と権利は国民の努力で守らなければならないとうたっている。

 原発事故以来、日本中の環境団体・NPOが集まり、脱原発に向けて取り組んできた。
その中から緑茶会なる政治団体が誕生したことは東京新聞でも紹介されている(四月二十五日)。

私も緑茶会のお手伝いをすることで「投票したい政党」づくりに参加したいと考えはじめている。

 「憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない」(日本国憲法第十二条)

閲覧数1,449 カテゴリ日記 コメント0 投稿日時2013/05/05 13:18
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