確かに、飲料水に、放射性ヨウ素131Iが、300 Bq/Kg と 10 Bq/Kg とでは 30倍の開きがある。
追記: (2011/03/30 03:00) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
2011/03/22 の WHO ( 世界保険機構 ) のレポートによれば、 日本の基準値は、国際基準値の10倍厳しい値を採用していることになる。
Japan earthquake and tsunami Situation Report No. 13 22 March 2011 http://www.wpro.who.int/NR/rdonlyres/55CDFAF4-220A-…df#page=13 > It should also be noted that the Japanese guideline value is > an order lower than > the internationally agreed Operational Intervention Levels > ( OIL's ) for I-131 ( 3,000 Bq/kg ), Cs-134 ( 1,000 Bq/kg ) > and Cs-137 ( 2,000 Bq/kg ).
日本の基準値である I-131の 300Bq ( ベクレル ) と Cesium-134,137の200Bq ( ベクレル ) は 国際基準: internationally agreed Operational Intervention Levels の I-131の 3,000Bq ( ベクレル ) と Cesium-134の 1,000Bq ( ベクレル ),137の2,000Bq ( ベクレル ) より一桁低い値です。
また、東京都水道局の発表にも、 「 WHO飲料水水質ガイドライン ( 第3版 ) 」 の基準への言及がある。
水道水の放射能の測定結果について ~第11報~|東京都水道局 http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/press/h22/pres…17-01.html > WHO飲料水水質ガイドライン ( 第3版 ) の値 (注1) を下回っています。
> (注1) WHO飲料水水質ガイドラインの値は、 > 全α放射能では0.5 Bq/L、全β放射能では1 Bq/Lです。
【解説】 http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/press/h22/img/…7-01-1.pdf
それでは、「 WHO飲料水水質ガイドライン ( 第3版 ) 」 の 「10 Bq/Kg 」 とは何を意味するのだろうか?
WHO飲料水水質ガイドライン第3 版 (第1 巻) WORLD HEALTH ORGANIZATION Geneva 2004 http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/92415463…f#page=230 > ガイダンスレベル(Bq/L) ( 放射性ヨウ素 )131I 10Bq/L
このマニュアルの197ページに、次のように書かれている。
> スクリーニングレベルおよびガイダンスレベルは、 > 既存のまたは新規の飲料水供給における > 日常の ( 「正常な」 ) 運転条件に適用される。
> これらは、環境中に放射性核種が放出されているような、
> 緊急時のガイダンスレベルと一般的な対策レベルについては、 > 他の資料 (IAEA, 1996, 1997, 1999, 2002 ) に示されている。
これで、日本の基準値である
> 放射性ヨウ素 ( 混合核種の代表核種:131I ) は、
というのは、国際基準よりも厳しいことはあっても、甘くはないことがわかる。
福島原発震災により、 水道水や野菜などに放射能汚染の恐れが出始めた頃、
平成23年3月17日 報道発表資料 ( 厚生労働省 ) 放射能汚染された食品の取り扱いについて http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001558e.html > ・ 平成23年3月11日に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故により、 > 周辺環境から放射能が検出されています。
> このため、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、 > もって国民の健康の保護を図ることを目的とする食品衛生法の観点から、
> 当分の間、原子力安全委員会により示された > 「 飲食物摂取制限に関する指標 」 を暫定規制値とし、
> これを上回る食品については食品衛生法第6条第2号に当たるものとして > 食用に供されることないよう対応することとし、別紙のとおり各自治体に通知しました。
別紙(PDF:133KB) 放射能汚染された食品の取り扱いについて > なお、検査に当たっては、 > 平成14年5月9日付け事務連絡 > 「 緊急時における食品の放射能測定マニュアルの送付について 」 を > 参照し、実施すること。
> 放射性ヨウ素 ( 混合核種の代表核種:131I ) は、
> 注)100 Bq/kgを超えるものは、 > 乳児用調製粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しないよう指導すること。
乳児についての注意書きがあるぐらいで、 平成14年3月の次のマニュアルの 「 別表3 飲食物摂取制限に関する指標 」 から変わってはいない。
マニュアル(PDF:398KB) 平成14年3月 緊急時における食品の放射能測定マニュアル http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001558e-i…015cfn.pdf > 別表3 飲食物摂取制限に関する指標 に、 > 放射性ヨウ素 ( 混合核種の代表:131I ) > 飲料水、牛乳・乳製品 300 Bq/kg 以上
ちなみに、「 原子力施設等の防災対策について ( 防災指針 ) 」 の 「 昭和55年 6月 」 から 「 平成22年 8月 ( 改訂 ) 」 までの 改訂状況は、次のウェッブページに書かれている。
原子力施設等の防災対策について ( 防災指針 ) の改訂状況 http://www.nsc.go.jp/bousai/page4.htm
「 WHO 」 のガイドラインで、 「 放射性ヨウ素131は、飲料水に、10 Bq/kg (Bq/L) 」 というのは、 次のpdfファイルで読むことができる。
WHO飲料水水質ガイドライン第3 版 (第1 巻) WORLD HEALTH ORGANIZATION Geneva 2004 http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/92415463…f#page=230 > ガイダンスレベル(Bq/L) ( 放射性ヨウ素 )131I 10Bq/L
確かに、飲料水に、放射性ヨウ素131Iが、300 Bq/Kg と 10 Bq/Kg とでは 30倍の開きがある。
厚生労働省のページには、以下のように書かれている。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000015mwn.html > (注) 「 飲食物摂取制限に関する指標 」 の考え方 > 放射線防護の基準 ( 放射線ヨウ素は実効線量50ミリシーベルト/年 ) を基に、 > 我が国の食品の摂取量等を考慮して食品のカテゴリー毎 ( 飲料水、食品等 ) に > 定められている。
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