自転車に、「運転免許」は要らないが、【車】の一つであり、
自転車は、「道路交通法」を守る義務がある。
(自転車道の通行区分) 第六十三条の三 自転車道が設けられている道路においては、 自転車道を通行しなければならない。 (自転車道以外の車道を横断する場合及び 道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、) 【罰 則】2万円以下の罰金又は科料 (左側寄り通行等)第十八条 ・・・軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、 それぞれ当該道路を通行しなければならない。 【罰 則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等 軽車両の並進の禁止)第十九条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、 他の軽車両と並進してはならない。 (普通自転車の歩道通行)第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、 歩道を通行することができる。 ・・・
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができる こととされているとき。 ------------------------------------------------- 二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により 車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で 定める者であるとき。 -------------------------------------------------
当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が 歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。 ------------------------------------------------- 2 前項の場合において、普通自転車は、 当該歩道の中央から車道寄りの部分 を徐行しなければならず、
◆自転車の徐行とは、 道路交通法1978年改正の国会審議で、鈴木良一警察庁交通局交通企画課長は、 歩道における自転車の想定される徐行速度について 「時速四、五キロぐらいのことであろうと思いますが、すぐとまれる速度」 と発言している -------------------------------------------------
また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、 一時停止しなければならない。 -------------------------------------------------
ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、 又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた 安全な速度と方法で進行することができる。
【罰 則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 (歩道通行要件を満たさないにも関わらず歩道を通行した場合)等 (安全運転の義務)第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を 確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、 他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
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