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2009年09月13日(日) 

※ 神奈川県の障害児教育課の定義 (平成15年) では、

 発達的側面から常時介護が必要な者は、除外されています。

 行動的側面から常時介護が必要な者の目安として、

 「強度行動障害」 が使われています。 

 

    強度行動障害特別処遇加算費の取扱いについて

    http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_document.cgi?…&POS=0

 

 

 

(ア)重複障害とは

                            後上鐵夫
>  昭和50年(1975年)3月、

> 「重度・重複障害児に対する学校教育の在り方」が報告されました。
> この中で重度・重複障害児の範囲を、

 

a)学校教育法施行令第22条の2に規定する障害を2つ以上あわせ有するもの

 

>  の他に、

 

b)発達的側面から見て、精神発達の遅れが著しく、自他の意志の交換及び環境へ

>  の適応が著しく困難な者

c)行動的側面からみて、多動的傾向等問題行動が著しい者で常時介護を必要とする

>  程度の者

 

>  を加える とその障害の範囲を規定しました。

 

>  このことから、重度・重複障害の概念は、障害種が重複しているだけでなく、

> 発達的側面や行動的側面からも規定していることに留意しておくべきです。

http://www.nise.go.jp/kenshuka/josa/kankobutsu/pub_…202_02.pdf  

 

 

 

1.日本における重度・重複障害の定義
                                      石川政孝
                  独立行政法人国立特殊教育総合研究所
                       重複障害教育研究部主任研究官

 

> ・「重度・重複障害」 について、判定基準は確定されていない。

 

> ・ いわゆる教科学習が著しく困難な児童生徒に対して障害児教育関係者の間で

>  通常に使われている。

 

> ・ 「重複障害児」 について、法の上では、学校教育法施行令第22条の3(2002年改正)に

>  おいて規定されている就学基準に基づき、盲、聾、知的障害、肢体不自由又は病弱の

>  障害を2以上あわせ有する者と定義されている。

http://smetana.ks.nise.go.jp/kenshuka/josa/kankobut…/d-189.pdf  

 

 

 

(1)重複障害の定義に関する課題

                            石川政孝

>  学習指導要領には、

> 重複障害は、「在籍する学校の障害種以外の障害を併せ有する」 という

> 障害種別の学校を前提にした定義がなされている。

 

> 学校においては、重複障害の認定をめぐる課題として、

> 重複障害学級在籍児童生徒≠重複障害のある児童生徒とは限らず、

辻村答申(1975)の「重度・重複障害」の発達面・行動面を加味し、

> 重度あるいは重複障害と解釈され、

> いわゆる重度知的障害の児童生徒が含まれる場合もある。

 

>  学級を編成する際に、「重複障害」の定義が、教員を手厚く配置するために

> 用いられることが多い。

http://www.nise.go.jp/kenshuka/josa/kankobutsu/pub_…202_12.pdf

 

 

 

重度・重複障害児に対する学校教育の在り方について(報告)(昭和50年3月31日)

(通称 辻村答申)

http://www.nise.go.jp/kenshuka/josa/horei/html/b2_s…31_01.html


B-202 重複障害のある児童生徒のための教育課程の構築に関する実際的研究

http://www.nise.go.jp/kenshuka/josa/kankobutsu/pub_…b-202.html


閲覧数5,405 カテゴリ障がいと教育 投稿日時2009/09/13 00:22
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