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2009年12月23日(水) 

公立の学校の教員には、

 

「義務教育等教員特別手当」 というお金が支給されている。

 

次を読めば、わかるように、

公立学校 に 優秀な教員を集めるために

給料を高くするからね。という手当だ。

 

しかし、現実は、公務員の常で、働かない教員、仕事の出来ない教員も

少なくない。 いらないんじゃないの? こんな手当。

 

家庭や地域の教育力の低下が日本中で、広がる中、

本来、家庭や地域が行うべきこと、(朝食を家庭で食べてくるなど・・・)

まで、学校がやっている現状や、

モンスターペアレントによる執拗なクレームなどの過酷な仕事に

つぶれないで、教員をやめないでやっていける、優秀な教員って

なかなかいないですよね。

(ただ、タフなだけならいるでしょうけど、優秀となると・・・・) 

 

 

東京都教育委員会 

(3) 義務教育等教員特別手当
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/buka/jinji/kyuyo/h…pdf#page=4

ア制度の趣旨
>  義務教育等に従事する教育職員の職務の特殊性に基づいて

>  支給されている手当であり、

 

>  小中教給料表及び高教給料表の各号給に応じて月額5,000 円から
>  20,200 円の範囲内で支給されている。

 

>  義務教育等教員特別手当は、人材確保法に基づく教員給与の特別改善の一環として

>  設けられたもので、義務教育諸学校等の教育職員に優秀な人材を確保することを

>  目的としており、教育職員の給与について特別の措置を講ずるために
>  制定された人材確保法の趣旨を具体化した手当であるといえる。

 

> イ制度的課題
>  義務教育等教員特別手当は、教員給与改善の趣旨に基づいた給料表の改善とともに、

>  教員給与を一般の公務員の水準よりも優遇されたものとするための

>  一つの方法として機能してきた。

 

>  昭和40年代後半からの高度経済成長期に、

>  民間企業が競って人材確保に奔走するなどの状況下に制定された

>  人材確保法に基づいた手当であり、

 

>  給料表と合わせて教員給与の優遇措置を担保したものであるが、

>  手当創設時とは社会情勢が大きく変化している。

 

 

 

熊本県教育情報システム

義務教育等教員特別手当 

http://www.higo.ed.jp/ws/asijimuw/siori/gitokuteate.PDF

 

 

 


閲覧数3,640 カテゴリ障がいと教育 投稿日時2009/12/23 12:37
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