「「療育」とはそもそも、発達障害で使う言葉ではなかったんですよね。 出所は、肢体不自由児の医療と育成から息づいている言葉なんですよね。」 とドクターが言っていた。 へぇ~~。と思った。 確かに、次のように書いてある。 『療育』と『肢体不自由』について http://cgi.normanet.ne.jp/~jsdc/tebiki/tuite.html > 「療育」「肢体不自由」という言葉は、 > 故高木憲次先生による造語です。 > 「療育とは、現代の科学を総動員して > 不自由な肢体を出来るだけ克服し、 (中略) > 以て自活の途の立つように育成することである。」 > ― 昭和26年1月1日 療育〈第1巻第1号〉療育の根本理念 > 1、療育の定義より ― 1951年(昭和26年)には、 「療育」という言葉は、「肢体不自由」児の 医「療」と「育」成の ことを指していたようだ。 私たちが、「療育」という言葉で、すぐ思い浮かべる 「療育手帳」は、 1973年の 「療育手帳について」(昭和48年、厚生事務次官通知) に基づいている。 つまり、少なくとも、1973年には、「療育」という言葉は、 「肢体不自由」児だけでなく、 「知的障害」児にも使われるようになっていたことになる。 就学免除、就学猶予の障害をもった子ども達が、 養護学校で教育を受けるようになったのは、 1979年(昭和54年)「養護学校義務化」 広辞苑第五版には、 「療育」は、「障害のある児童のために行う医療と保育・養育。」 「医療」は、「医術で病気をなおすこと。療治。治療。」 「保育」は、「(乳幼児を)保護し育てること。」 「養育」は、「養い育てること。はぐくむこと。」 とある。 「保育」は、小学生、中学生になっても、 乳幼児のように、保護が必要なら、「保育」と考えるという ことなのだろうか? う~~~ん。 では、医療はどのようなものを指し、 保育・養育はどのようなものを指すのか? (そういえば、「爪切り」は「医療ケア」なのか? という馬鹿馬鹿しい騒動もあったなぁ。) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82%E8%…0%E8%A6%A7 ■医療 ・医師 - 厚生労働大臣 ・看護師 - 厚生労働大臣 ・理学療法士(PT)- 厚生労働大臣 ・作業療法士(OT)- 厚生労働大臣 ・言語聴覚士(ST)- 厚生労働大臣 ・臨床心理士 - 「日本臨床心理士資格認定協会」の民間資格 ・音楽療法士 - 「日本音楽療法学会」の民間資格 (奈良市・岐阜県・兵庫県が独自の市及び県認定音楽療法士) ・栄養士 - 都道府県知事 ■保育 ・保育士 - 都道府県知事 (保育園) ■養育 ・親(保護者)? ■教育 ・教員 - 都道府県教育委員会 (幼稚園、小学校、中学校、高校など) いずれにしても、「療育」は、 保護者、 医療、 保育園、幼稚園、小学校、中学校・・・養護学校・・・ が協力して子どもを育てるということなのかな。 そう考えると、「療育センター」だけが、「療育」をしている とは言えないはずだが、 「療育センター」のように、「療育」という看板を 貼った施設がいっぱいあるから紛らわしいこと、このうえない。 |