128. 法定学級の数だけ普通教室を設置する義務はない http://sns.yokohama150.jp/blog/blog.php?key=21353
で書いたように、
養護学校では、法定学級の数だけ、教室があるわけではない。 つまり、1つの教室に 「法定学級」 が2~3学級入っている。
例えば、平成21年度の 「瀬谷養護学校」 の例で見ると、 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/40/4001/toukei/…ukei31.xls
児童・生徒数 法定学級数 小学部 児童 106名 34学級 中学部 生徒 87名 26学級 高等部 生徒 131名 30学級  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 324名 90学級
法定学級の 90学級が、一つ一つ、教室に入るとしたら、 教室が90も必要ということになる。
いくら養護学校の教室が小さめとはいえ、 90も教室のある校舎は考えられない。
「100校計画」 時代の 大規模高校だって、
1年1組から1年12組、 2年1組から2年12組、 3年1組から3年12組。  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 36学級 (36教室)
がいいところだ。
だから、実際には、どうなっているかというと、 1つの教室に 「法定学級」 が2~3学級入っているということになる。
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