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2010年01月30日(土) 

128. 法定学級の数だけ普通教室を設置する義務はない

http://sns.yokohama150.jp/blog/blog.php?key=21353

 

で書いたように、

 

養護学校では、法定学級の数だけ、教室があるわけではない。

つまり、1つの教室に 「法定学級」 が2~3学級入っている。

 

 

 

 

例えば、平成21年度の 「瀬谷養護学校」 の例で見ると、

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/40/4001/toukei/…ukei31.xls

 

       児童・生徒数    法定学級数 

小学部 児童 106名        34学級

中学部 生徒  87名        26学級

高等部 生徒 131名        30学級

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

         324名        90学級

 

法定学級の 90学級が、一つ一つ、教室に入るとしたら、

教室が90も必要ということになる。

 

いくら養護学校の教室が小さめとはいえ、

90も教室のある校舎は考えられない。

 

「100校計画」 時代の 大規模高校だって、

 

1年1組から1年12組、

2年1組から2年12組、

3年1組から3年12組。

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

          36学級 (36教室)

 

がいいところだ。

 

だから、実際には、どうなっているかというと、

1つの教室に 「法定学級」 が2~3学級入っているということになる。

 


閲覧数2,597 カテゴリ障がいと教育 投稿日時2010/01/30 15:38
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Rimbaudさん
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