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2010年04月03日(土) 

274. 「障がい者制度改革推進会議」 と 教育 (その1)

http://sns.hamatch.jp/blog/blog.php?key=25997

 

 で、 「 障害者権利条約 」 が、 日本の 「 特別支援学校 」 につきつけている問題を

 少しだけ見てきた。

 

 この問題は、 「 特別支援学校 」 の問題ではなく、

 「 普通教育 (小学校・中学校) 」 の問題である。

 

なぜなら、 次のような論調だからだ。

 

  「 特別支援学校 (盲・ろう・養護学校) 」 が、障害のある児童・生徒の一部を

  地域の 「 普通教育 (小学校・中学校) 」 から隔離している。

  これは、 「 障害者権利条約 」 に違反している。

  だから、本人または、保護者が

  分離教育 (特別支援学校または特別支援学級 ) を希望しない限り、

  地域の  「 普通教育 (小学校・中学校) 」 へ、

  障害のある児童・生徒、すべてを入れるべきである。

  これが、憲法26条1項 の示すことでもあるのだ。

 

   日本国憲法

   http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html

   > 第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、

   >          その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

 

【中西 由起子 委員】 アジア・ディスアビリティ・インスティテ-ト(ADI)代表

    http://www.asiadisability.com/~yuki/107.html#Anchor1638803

 > 障害児が普通学校に通学するためには、

 > 保護者の付き添いや学内介助等を担うことが教育関係機関から求められており、

 > プールや宿泊行事の参加を断られたり

   (中略: Rimbaud)

 > 保護者が病気等で対応できない場合に子どもは、学校を休んでいる実態もある。

 

  病弱養護学校に転校してきた、筋ジストロフィーの児童の母親が、

  「プールに、母親が入らなくてもいいんですか。」 とホッとしたり、

 

  まだ、喘息治療が進んでいなかった平成3年頃は、

  喘息の児童の修学旅行に、母親が、自費で、車を運転して

  バスの後をついていったとも、聞いたことがある。

 

  病弱養護学校なら、母親の付き添いはいらない。

 

しかし、 「 普通教育 (小学校・中学校) 」 に、これらの問題を解決するための

人員 (例えば、介護員) を配置することは、国としてどこまで可能なのか。

 

要するに、 「 無い袖は振れない 」 である。

 

日本大学法学部 甲斐 素直 教授の次の説明は、わかりやすい。

 

 障害者の教育を受ける権利

 http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaisunao/seminar/812rig…cation.htm

 

 > ある障害児を普通学級に在籍させることが

 > 可能か否かの判断基準に最終的になるのは、

 > 障害児童が普通学級に在籍するために発生する様々なコストが、

 > 特殊学級・学校に在籍させる場合に比べてどの程度増大するか、

 > という点であろう。

 

 > この点に関して、

 > ドイツ憲法裁判所1997年10月8日判決(BVerfGE96.288)は、参考になる。 

 

 > なお、障害児教育が国の財政能力と密接に関係あること自体は、

 > 次の判決が明言している。

 >          東京高裁昭和57年1月28日判決=判例タイムズ474号242頁

 

経済的な裏付けなくして、

 「 障害者権利条約 」 を締結するわけにはいかないのである。

だから、 国 ( 民主党政府 ) は、

「障がい者制度改革推進会議」 に議論させているわけである。

 


閲覧数1,757 カテゴリ障がいと教育 投稿日時2010/04/03 15:25
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