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2010年08月28日(土) 

「 障がい者制度改革推進会議 」

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/kaika…html#kaigi

 

で、「障害者の権利条約」 の 「 第二十四条 教育 」

について話されるときにも、

 

「 a項、 b項、 c項、 d項 」 という言葉がよく出てくる。

 

例えば、次のようにだ。

 

平成22年3月19日(金)
  第5回障がい者制度改革推進会議
  http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kai…index.html

   の

 

   教育に関する意見一覧
   http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kai…pdf/s1.pdf

   > 【北野委員】
   >  A. 規定すべし
   > 障害者権利条約の第24条2のc項及びd項で、

   > 一般教育制度の下での合理的配慮と必要な支援が

   > 規定されており、当然である。

 

   > 障害者権利条約の第24条2のb項にあるように

   > 「 インクルーシブで質の高い無償の初等・中等教育 」 には、

   > 当然が学校への送り迎えや学校内での介助等が含まれており、

   > いやしくも家族にそれを強いるなどということは言語道断である。

 

下の条約には、

「 a項、 b項、 c項、 d項 」 あるいは、 「 a、 b、 c、 d 」 とは

書かれていないので、慣れないと、

「 a項はどこ?」 「 b項はどれ? 」 と混乱してしまいそうだが、

 

慣れてしまえば、どこを指しているのか、却ってわかりやすくて良い。

 

(日本政府仮訳文) 障害者の権利に関する条約

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/adhoc8/co…l#article5

 

第二十四条 教育

 

 1.締約国は、教育についての障害者の権利を認める。
   締約国は、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、
   次のことを目的とするあらゆる段階における

   障害者を包容する教育制度及び生涯学習を確保する。

 

    1. 人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての
      意識を十分に発達させ、並びに人権、基本的自由及び人間の多様性の

      尊重を強化すること。

 

    2. 障害者が、その人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力を

      その可能な最大限度まで発達させること。

 

    3. 障害者が自由な社会に効果的に参加することを可能とすること。

 

 2.締約国は、1の権利の実現に当たり、次のことを確保する。

 

    1. 障害者が障害を理由として教育制度一般から排除されないこと
      及び障害のある児童が障害を理由として無償のかつ義務的な初等教育から

      又は中等教育から排除されないこと。

 

    2. 障害者が、他の者と平等に、自己の生活する地域社会において、

      包容され、質が高く、かつ、無償の初等教育の機会

      及び中等教育の機会を与えられること。

 

    3. 個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。

 

    4. 障害者が、その効果的な教育を容易にするために必要な

      支援を教育制度一般の下で受けること。

 

    5. 学問的及び社会的な発達を最大にする環境において、
      完全な包容という目標に合致する効果的で個別化された

      支援措置がとられることを確保すること。

 

 3.締約国は、障害者が地域社会の構成員として教育に完全かつ平等に

   参加することを容易にするため、
   障害者が生活する上での技能及び社会的な発達のための技能を

   習得することを可能とする。

   このため、締約国は、次のことを含む適当な措置をとる。

 

    1. 点字、代替的な文字、意思疎通の補助的及び代替的な形態、
      手段及び様式並びに適応及び移動のための技能の習得並びに

      障害者相互による支援及び助言を容易にすること。

 

    2. 手話の習得及び聴覚障害者の社会の言語的な同一性の促進を

      容易にすること。

 

    3. 視覚障害若しくは聴覚障害

      又はこれらの重複障害のある者 ( 特に児童 ) の教育が、
      その個人にとって最も適当な言語並びに意思疎通の形態及び手段で、
      かつ、学問的及び社会的な発達を最大にする環境において

      行われることを確保すること。

 

 4.締約国は、1の権利の実現の確保を助長することを目的として、
   手話又は点字について能力を有する教員 ( 障害のある教員を含む。 ) を雇用し、
   並びに教育のすべての段階に従事する専門家及び職員に対する研修を

   行うための適当な措置をとる。
   この研修には、障害についての意識の向上を組み入れ、
   また、適当な意思疎通の補助的及び代替的な形態、手段及び様式の使用並びに
   障害者を支援するための教育技法及び教材の使用を組み入れるものとする。

 

 5.締約国は、障害者が、差別なしに、かつ、他の者と平等に高等教育一般、
   職業訓練、成人教育及び生涯学習の機会を与えられることを確保する。
   このため、締約国は、合理的配慮が障害者に提供されることを確保する。


閲覧数2,106 カテゴリ障がいと教育 投稿日時2010/08/28 19:52
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Rimbaudさん
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「教育」と「障がい、学校、家庭」について、「原理・原則」が見つけら…
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