「 障がい者制度改革推進会議 」 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/kaika…html#kaigi
で、「障害者の権利条約」 の 「 第二十四条 教育 」 について話されるときにも、
「 a項、 b項、 c項、 d項 」 という言葉がよく出てくる。
例えば、次のようにだ。
平成22年3月19日(金) の
教育に関する意見一覧 > 【北野委員】 > 一般教育制度の下での合理的配慮と必要な支援が > 規定されており、当然である。
> 障害者権利条約の第24条2のb項にあるように > 「 インクルーシブで質の高い無償の初等・中等教育 」 には、 > 当然が学校への送り迎えや学校内での介助等が含まれており、 > いやしくも家族にそれを強いるなどということは言語道断である。
下の条約には、 「 a項、 b項、 c項、 d項 」 あるいは、 「 a、 b、 c、 d 」 とは 書かれていないので、慣れないと、 「 a項はどこ?」 「 b項はどれ? 」 と混乱してしまいそうだが、
慣れてしまえば、どこを指しているのか、却ってわかりやすくて良い。
(日本政府仮訳文) 障害者の権利に関する条約 http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/adhoc8/co…l#article5
第二十四条 教育
1.締約国は、教育についての障害者の権利を認める。 障害者を包容する教育制度及び生涯学習を確保する。
1. 人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての 尊重を強化すること。
2. 障害者が、その人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力を その可能な最大限度まで発達させること。
3. 障害者が自由な社会に効果的に参加することを可能とすること。
2.締約国は、1の権利の実現に当たり、次のことを確保する。
1. 障害者が障害を理由として教育制度一般から排除されないこと 又は中等教育から排除されないこと。
2. 障害者が、他の者と平等に、自己の生活する地域社会において、 包容され、質が高く、かつ、無償の初等教育の機会 及び中等教育の機会を与えられること。
3. 個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。
4. 障害者が、その効果的な教育を容易にするために必要な 支援を教育制度一般の下で受けること。
5. 学問的及び社会的な発達を最大にする環境において、 支援措置がとられることを確保すること。
3.締約国は、障害者が地域社会の構成員として教育に完全かつ平等に 参加することを容易にするため、 習得することを可能とする。 このため、締約国は、次のことを含む適当な措置をとる。
1. 点字、代替的な文字、意思疎通の補助的及び代替的な形態、 障害者相互による支援及び助言を容易にすること。
2. 手話の習得及び聴覚障害者の社会の言語的な同一性の促進を 容易にすること。
3. 視覚障害若しくは聴覚障害 又はこれらの重複障害のある者 ( 特に児童 ) の教育が、 行われることを確保すること。
4.締約国は、1の権利の実現の確保を助長することを目的として、 行うための適当な措置をとる。
5.締約国は、障害者が、差別なしに、かつ、他の者と平等に高等教育一般、 |